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お役立ち情報高額療養費制度について

1つの医療機関の⾃⼰負担では上限額を超えない場合

患者さんの年齢、所得の水準によって自己負担の限度額は変わります。

  • 1つの医療機関の自己負担では上限額を超えないときでも、医療機関での支払いと薬局での支払いを合算して、高額療養費制度の適用を受けることができます。
  • ただ、それぞれの窓口ごとに、自己負担限度額を支払う必要があります。
  • そのため、後日、ご加入の医療保険によっては、払い戻し手続きを行う必要があります。
  • なお、69歳以下の場合、自己負担額が2万1千円以上のみ合算できます。
1つの医療機関の⾃⼰負担では上限額を超えない場合 1つの医療機関の⾃⼰負担では上限額を超えない場合
払い戻し手続きの方法
払い戻し手続きの方法 払い戻し手続きの方法

*払い戻し手続きの際、医療機関や薬局での領収証が必要となる場合がありますので、
大切に保管しておいてください。

2023年4月現在の制度をもとに作成しています。

高額療養費制度の詳細については、ご加入の公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)の窓口にお問い合わせください。連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。