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お役立ち情報高額療養費制度について

高額療養費制度のしくみ(2023年4月現在)

  • 医療機関や薬局で支払う1ヵ月間(月の1日~末日)の医療費
    一定額を超えた場合に、医療費の自己負担が引き下げられる制度です。

*初診料や検査、投薬などの保険適用となる医療費が対象になります。入院時の食費や差額ベッド代、診断書などの文書料、先進医療などにかかる費用は含まれません。
・高額療養費制度の適用は、暦月(月の1日~末日)単位で行われます。月をまたいで医療費を合算することはできません。

  • 治療を開始する前にご加入の公的医療保険の窓口に「限度額適用認定証」の交付を申請し、受診の際、医療機関の窓口にこの認定証を提示することで、自己負担額が一定額におさまります。
高額療養費制度のしくみ
高額療養費制度のしくみ 高額療養費制度のしくみ
「限度額適用認定証」の
申請方法
(治療前の手続き)
「限度額適用認定証」の申請方法(治療前の手続き) 「限度額適用認定証」の申請方法(治療前の手続き)
  • 70歳以上で所得区分「現役並み(年収約1,160万円~)」もしくは「一般(年収156万~約370万円)」に該当する方は、「限度額適用認定証」は必要ありません。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、特別な申請や「限度額適用認定証」は不要となります。マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、「限度額適用認定証」がなくても、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。
  • 「限度額適用認定証」ではなく、「限度額適用・標準負担額減額認定証」という名称の場合もあります。
  • 医療機関や薬局の窓口で会計の際に「限度額適用認定証」の提示ができなかった場合は、一旦通常の医療費(1~3割)を支払いますが、後日、加入する医療保険の窓口に申請することで、払い戻しを受けることができます。詳しくは、「払い戻し手続きの方法」をご参照ください。

高額療養費制度の詳細については、ご加入の公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)の窓口にお問い合わせください。連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。

厚生労働省保険局資料(高額療養費制度を利用される皆さまへ):平成30年8月