お役立ち情報高額療養費制度について
自己負担限度額
(2024年10月現在)
患者さんの年齢、所得の水準によって自己負担の限度額は変わります。
- ● 70歳以上
- ● 70歳未満
過去12ヵ月以内に3回以上自己負担上限額に達した場合、4回目以降の限度額がさらに引き下がります(「多数回該当」制度といいます)(*2)。
*1 医療費:1ヵ月間にかかった医療費(10割)
*2 転職や移転などによりご加入の医療保険が途中で変更になった場合、多数回該当制度が適用されないことがあります。
ご自身が実際にどの所得区分に該当するかなどについては、ご加入の公的医療保険の窓口にお問い合わせください。
連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。
ご加入の健康保険によっては、上記よりも負担が更に下がる「付加給付」を実施している場合があります。
厚生労働省保険局資料(高額療養費制度を利用される皆さまへ):(平成30年現在)