お役立ち情報高額療養費制度について
ご負担をさらに軽減するしくみ
- ● 世帯合算
1つの医療機関の医療費だけでなく、ご本人や、公的医療保険において同じ世帯に所属している家族が、同じ月に受診し、医療機関の窓口で支払った医療費の自己負担額を合算して、高額療養費制度の適用を受けることができます。
- ● 医療保険における「世帯」は住民票上の世帯の範囲とは異なり、同一の医療保険に加入する家族とされています。
- ● 70歳以上の方は、同月中に受診した医療費の自己負担額をすべて合算することができます。
- ● 70歳未満の方は、1医療機関ごとの1ヵ月の自己負担が21,000円以上の医療費(※)のみ合算して、高額療養費の適用を受けることができます。
(※)ただし、同じ医療機関の医療費であっても、医科と歯科の費用は別に計算されます。また、外来と入院も別に計算されます。なお、院外薬局でお薬を受け取った場合は、お薬を処方した医療機関で支払った自己負担額と、院外薬局で支払った自己負担額を合計して21,000円以上であれば、合算の対象となります。
- ● 付加給付
高額療養費制度は国が定める制度ですが、ご加入の公的医療保険によっては、独自の「付加給付」として、国が定める自己負担限度額よりも低い負担の限度額が設定されているところもあります。
高額療養費制度の詳細については、ご加入の公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)の窓口にお問い合わせください。連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。
- ● 高額医療・高額介護合算療養費制度
公的医療保険において同じ世帯に所属している家族に介護保険を利用している方がいる場合で、家族での1年間(8月1日~翌年の7月31日まで)にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合計が基準額を超えた場合に、その超えた金額が申請により払い戻される制度です。
詳しくは、ご加入の医療保険の窓口もしくは介護保険の窓口におたずねください。
- ● 医療費控除制度
患者さん自身または生計を一にする家族のために、1年間(1月~12月)に一定額以上の医療費を支払った場合に、税務署で確定申告をすることによって、所得控除を受けることができます。
詳しくは税務署の相談窓口などにおたずねください。
2024年10月現在の制度をもとに作成しています。