お役立ち情報高額療養費制度について
1つの医療機関の⾃⼰負担では上限額を超えない場合
患者さんの年齢、所得の水準によって自己負担の限度額は変わります。
- ● 1つの医療機関の自己負担では上限額を超えないときでも、医療機関での支払いと薬局での支払いを合算して、高額療養費制度の適用を受けることができます。
- ● ただ、それぞれの窓口ごとに、自己負担限度額を支払う必要があります。
- ● そのため、後日、ご加入の医療保険によっては、払い戻し手続きを行う必要があります。
- ● なお、69歳以下の場合、自己負担額が2万1千円以上のみ合算できます。
払い戻し手続きの方法
*払い戻し手続きの際、医療機関や薬局での領収証が必要となる場合がありますので、
大切に保管しておいてください。
2024年10月現在の制度をもとに作成しています。
高額療養費制度の詳細については、ご加入の公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)の窓口にお問い合わせください。連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。