お役立ち情報高額療養費制度について
高額療養費制度のしくみ(2024年10月現在)
- ● 医療機関や薬局で支払う1ヵ月間(月の1日~末日)の医療費*が
一定額を超えた場合に、医療費の自己負担が引き下げられる制度です。
*初診料や検査、投薬などの保険適用となる医療費が対象になります。入院時の食費や差額ベッド代、診断書などの文書料、先進医療などにかかる費用は含まれません。
・高額療養費制度の適用は、暦月(月の1日~末日)単位で行われます。月をまたいで医療費を合算することはできません。
- ● 治療を開始する前にご加入の公的医療保険の窓口に「限度額適用認定証」の交付を申請し、受診の際、医療機関の窓口にこの認定証を提示することで、自己負担額が一定額におさまります。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、「限度額適用認定証」がなくても、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。
高額療養費制度のしくみ
「限度額適用認定証」の
申請方法
(治療前の手続き)
申請方法
(治療前の手続き)
- 70歳以上で所得区分「現役並み(年収約1,160万円~)」もしくは「一般(年収156万~約370万円)」に該当する方は、「限度額適用認定証」は必要ありません。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用している場合は、「限度額適用認定証」がなくても、窓口で限度額を超える支払いが免除されます。
- 「限度額適用認定証」ではなく、「限度額適用・標準負担額減額認定証」という名称の場合もあります。
- 医療機関や薬局の窓口で会計の際に「限度額適用認定証」の提示ができなかった場合は、一旦通常の医療費(1~3割)を支払いますが、後日、加入する医療保険の窓口に申請することで、払い戻しを受けることができます。詳しくは、「払い戻し手続きの方法」をご参照ください。
高額療養費制度の詳細については、ご加入の公的医療保険(国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合など)の窓口にお問い合わせください。連絡先などはお手持ちの健康保険証に記載されています。
厚生労働省保険局資料(高額療養費制度を利用される皆さまへ):平成30年8月